検索

条文、法令、用語を検索します

用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。54語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳54語。

54 / 54

法第二条第二号に規定する国税関係書類

わかりやすく言うと

国税に関する法律で保存しなければならないとされている書類のことです(電子帳簿保存法第二条第二号)。

第二条第三項
23か所で使用

同項に規定する国税関係帳簿

わかりやすく言うと

国税に関する法律で備え付けて保存しなければならない帳簿のことです。ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第十一項の帳簿と、財務省令で定めるものは除きます(法第四条第一項)。

第二条第二項
22か所で使用

それぞれ電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条に規定する国税、国税関係帳簿書類、電磁的記録、保存義務者、電子取引又は電子計算機出力マイクロフィルム

わかりやすく言うと

電子計算機を使って電磁的記録を出力して作るマイクロフィルムのことです(法第二条第六号)。

第一条第一項
21か所で使用

電子計算機処理に関するシステム

第二条第二項第一号イ
8か所で使用

電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理

第一条第二項第一号
7か所で使用

当該国税関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たす…

わかりやすく言うと

総務大臣が認定する時刻認証業務によって電磁的記録の記録事項に付されるタイムスタンプのうち、書類の保存期間を通じて記録事項が変更されていないことを確認でき、課税期間中の任意の期間を指定して一括して検証できるもののことです。

第二条第六項第二号ロ
6か所で使用

法第二条第五号に規定する取引情報

わかりやすく言うと

取引に関して受け取ったり渡したりする注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などの書類に、通常書かれる事項のことです(法第二条第五号)。

第四条第一項
6か所で使用

保存義務者が、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第五号(定義)に規定する納税者をいう。以下この号及び第五条第五項第二号ホにおいて同じ。)である場合には当該国税の納税地をいい、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合には当該国税関係帳簿書類に係る対応業務(国税に関する法律の規定により業務に関して国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている場合における当該業務をいう。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地

わかりやすく言うと

保存義務者が帳簿書類に関する国税の納税者であればその国税の納税地を、納税者でなければ、法律で帳簿書類の保存が義務づけられている業務を行う事務所や事業所などの所在地をいいます。

第一条第二項第二号
5か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号

わかりやすく言うと

特定の法人その他の団体を識別するための番号として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条の規定により指定される番号のことです。

第二条第九項第一号
4か所で使用

…第三十八条の二第二項(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)及び第五十八条(帳簿の備付け等)に規定する帳簿(保存義務者が、あらかじめ、これらの帳簿(以下この項及び次項において「特例国税関係帳簿」という。)に係る電…

わかりやすく言うと

修正申告等のもとになる事項に関する、所得税法施行規則や法人税法施行規則に定める仕訳帳、総勘定元帳などの帳簿(一定の事項の記載に係るものに限ります)と、消費税法第三十条第七項などに定める帳簿のことです。

第五条第一項
4か所で使用

改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新令」という。)第二条第六項の規定の適用については…

わかりやすく言うと

令和三年財務省令第二十五号によって改正された後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの

わかりやすく言うと

電子計算機に対する指令を、一つの結果が得られるように組み合わせたもののことです。

第二条第二項第一号
3か所で使用

産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格

わかりやすく言うと

産業標準化法の規定により制定された産業標準のことです(産業標準化法第二十条第一項)。

第二条第六項第二号イ(1)
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条第六項第五号イ
3か所で使用

…当該国税関係書類のうち当該国税関係書類の保存に代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした書類(一般書類を除く。以下第十一項までにおいて「過去分重要書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合にお…

わかりやすく言うと

法第四条第三項により国税関係書類を電磁的記録で保存している保存義務者の、その国税関係書類のうち、電磁的記録での保存に代える日(基準日)より前に作成・受領した書類のことです。一般書類は除きます。

第二条第九項
3か所で使用

…あらかじめ、その記録する事項に係る過去分重要書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項及び次項において「適用届出書」という。)を納税地等の所轄税務署長(当該過去分重要書類が、酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第五十…

わかりやすく言うと

過去分重要書類の記載事項を電磁的記録に記録する場合に、あらかじめ所轄税務署長等に出す届出書で、書類の種類、届出者の氏名・住所・法人番号など、基準日などを書くもののことです。

第二条第九項
3か所で使用

業務を行う個人

第四条第二項第一号
3か所で使用

法第八条第四項に規定する財務省令で定める国税関係帳簿は、同項に規定する修正申告等(以下この項及び次項において「修正申告等」という。)の基因となる事項に係る所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十八条第一項(取引に関する帳簿及び…

わかりやすく言うと

納税地等を所轄する税務署長のことです。ただし、特例国税関係帳簿が、消費税法の帳簿のうち課税貨物の保税地域からの引取りに関するもの(消費税法第三十条第七項・第五十八条)である場合は、納税地等を所轄する税関長をいいます。

第五条第一項
3か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第五条第五項第一号ハ(1)
3か所で使用

改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条の規定は、この省令の施行の日以後に提出する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律…

わかりやすく言うと

平成二十八年財務省令第二十六号によって改正された後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則のことです。

附則第二項
3か所で使用

…改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「旧令」という。)第三条第五項第五号に規定する承認を受けている同号の国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項…

わかりやすく言うと

令和三年財務省令第二十五号によって改正される前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新令」という。)第二条第六項及び第七項の規定は…

わかりやすく言うと

令和五年財務省令第二十二号によって改正された後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新令」という。)第二条第六項及び第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保存が行われる電子計算機を使用して作成する…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(令和五年財務省令第二十二号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第五号(定義)に規定する納税者

わかりやすく言うと

国税(源泉徴収等によるものを除きます)を納める義務がある人(第二次納税義務者と国税の保証人を除きます)と、源泉徴収等による国税を徴収して国に納めなければならない人のことです(国税通則法第二条第五号)。

第一条第二項第二号
2か所で使用

国税通則法第二条第九号(定義)に規定する課税期間

わかりやすく言うと

国税に関する法律で、国税の課税標準を計算する基礎となる期間のことです。課税資産の譲渡等などに課される消費税については、消費税法第十九条の課税期間をいいます(国税通則法第二条第九号)。

第二条第六項第二号ロ(2)
2か所で使用

法第四条第三項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、当該国税関係書類のうち国税庁長官が定める書類(以下この項及び第九項において「一般書類」という。)に記載されている事項を…

わかりやすく言うと

法第四条第三項により、記載事項を財務省令で定める装置で電磁的記録に記録し、その保存で書類の保存に代えるときの、国税関係書類のうち国税庁長官が定める書類のことです。

第二条第七項
2か所で使用

法第四条第三項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義務者は、当該国税関係書類のうち当該国税関係書類の保存に代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした書類(一般…

わかりやすく言うと

法第四条第三項により国税関係書類を電磁的記録で保存している保存義務者が、その国税関係書類の保存を電磁的記録の保存に代える日のことです。

第二条第九項
2か所で使用

法第四条第三項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義務者は、当該国税関係書類のうち当該国税関係書類の保存に代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした書類(一般…

わかりやすく言うと

納税地等を所轄する税務署長のことです。ただし、過去分重要書類が、酒税・たばこ税・揮発油税・石油ガス税・石油石炭税の各施行令のただし書の書類や輸入の許可書、消費税法施行規則第二十七条第六項の書類や輸入の許可を証する書類、国外事業者の旅客名簿である場合は、納税地等を所轄する税関長をいいます。

第二条第九項
2か所で使用

個人事業者(業務を行う個人をいう。以下この項において同じ。)及び法人

第四条第二項第一号
2か所で使用

法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度

わかりやすく言うと

法人の財産や損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるものなどをいい、一年を超えるときは一年ごとに区切ります。解散や合併などがあったときは、その途中で区切られます(法人税法第十三条・第十四条)。

第四条第二項第二号ロ
2か所で使用

法第八条第四項に規定する財務省令で定める国税関係帳簿は、同項に規定する修正申告等(以下この項及び次項において「修正申告等」という。)の基因となる事項に係る所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十八条第一項(取引に関する帳簿及び…

わかりやすく言うと

一定の要件を満たして保存された国税関係帳簿の電磁的記録や電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項について、修正申告書が提出されることや、税務署長が更正をすることです(法第八条第四項)。

第五条第一項
2か所で使用

改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第一号の規定は…

わかりやすく言うと

平成二十六年財務省令第六十一号によって改正された後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則のことです。

附則第二項
2か所で使用

改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第一号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する電子計算機を使用して作成する国税関係…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十六年財務省令第六十一号)が施行される日のことです。

附則第二項
2か所で使用

改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条第三項、第五項及び第六項の規定は…

わかりやすく言うと

平成二十七年財務省令第三十六号によって改正された後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則のことです。

附則第二項
2か所で使用

…この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保存が行われる電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条第三項に規定する国税関係書類(以下「国税関係書類」という。)又は電子取引の取引情報に係る電磁…

わかりやすく言うと

国税に関する法律で保存しなければならないとされている書類のうち財務省令で定めるものを除いたもので、記載事項を財務省令で定める装置で電磁的記録に記録して保存できるもののことです(電子帳簿保存法第四条第三項)。

附則第二条第一項
2か所で使用

改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(次項において「新令」という。)第二条第六項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第四条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は…

わかりやすく言うと

令和四年三月三十一日の財務省令第二十八号で改正された後の、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

…この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保存が行われる電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条第三項に規定する国税関係書類(以下「国税関係書類」という。)又は電子取引の取引情報に係る電磁…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(令和四年財務省令第二十八号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

前項の保存義務者は、同項の規定の適用を受けようとする過去分重要書類につき、所轄税務署長等のほかに適用届出書の提出に当たり便宜とする税務署長(以下この項において「所轄外税務署長」という。)がある場合において…

わかりやすく言うと

過去分重要書類について適用届出書を出すときに、所轄税務署長等のほかに、届出書を出すのに便利な税務署長のことです。

第二条第十項
1か所で使用

法第七条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報(法第二条第五号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る電磁的記録を…

わかりやすく言うと

国税に関する法律の規定により、保存している電子取引の取引情報の電磁的記録を見せるよう、または提出するよう求められることです。

第四条第一項
1か所で使用

次に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ次に定める期間

わかりやすく言うと

電子取引を行った日を含む期間のことで、個人事業者はその年の一月一日から十二月三十一日まで、法人はその事業年度です。

第四条第二項第二号
1か所で使用

個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)

わかりやすく言うと

個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度のことです。前々事業年度が一年未満の法人は、その事業年度が始まる日の二年前の日の前日から一年の間に始まった各事業年度を合わせた期間です。

第四条第二項第三号
1か所で使用

当該国税関係帳簿に関連する第二条国税関係帳簿(法第二条第二号に規定する国税関係帳簿をいう。)

わかりやすく言うと

その国税関係帳簿に関連する、法第二条第二号の国税関係帳簿、つまり国税に関する法律で備付けと保存が義務づけられた帳簿(一部を除きます)のことです。

第五条第五項第一号ロ
1か所で使用

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第十条に規定する電子取引の取引情報

附則第二項
1か所で使用

…この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条第一項又は第二項の申請書(以下この項において「申請書」という。)について適用し…

わかりやすく言うと

電子帳簿保存法第六条第一項または第二項の申請書、つまり国税関係帳簿や国税関係書類を電磁的記録で保存することの承認を受けようとする保存義務者が、所轄税務署長等に出す申請書のことです。

附則第二項
1か所で使用

新規則第六条第一項第一号及び第二項第一号の規定は、施行日以後に提出する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第七条第一項又は第二項の届出書(以下この項において「届出書」という。)について適用し…

わかりやすく言うと

電子帳簿保存法第七条第一項または第二項の届出書、つまり電磁的記録による保存の承認を受けた人が、その保存をやめようとするときや、承認の申請書に書いた事項を変えようとするときに所轄税務署長などに出す届出書のことです。

附則第三項
1か所で使用

同法第二条第二号に規定する国税関係書類

わかりやすく言うと

国税に関する法律で保存しなければならないとされている書類のことです(電子帳簿保存法第二条第二号)。

附則第二項
1か所で使用

…第五項及び第六項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条第二項の申請書(以下この項において「申請書」という。)に係る国税関係書類(同法第二条第二号に規定す…

わかりやすく言うと

電子帳簿保存法第六条第二項の申請書、つまり国税関係書類を電磁的記録で保存することの承認(同じ法律の第四条第二項・第三項)を受けようとする保存義務者が、所轄税務署長等に出す申請書のことです。

附則第二項
1か所で使用

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第十条に規定する電子取引の取引情報

わかりやすく言うと

取引に関して受け取ったり渡したりする注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などに通常書かれる事項を、電子的方式などでやり取りする取引(電子取引)での、その事項のことです。

附則第三項
1か所で使用

法第二条第二号に規定する国税関係書類

わかりやすく言うと

国税に関する法律で保存しなければならないとされている書類のことです(電子帳簿保存法第二条第二号)。

附則第二項
1か所で使用

…この省令の施行の日以後に提出する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項の申請書(以下この項において「申請書」という。)に係る国税関係書類(法第二条第二号に規定する国税…

わかりやすく言うと

電子帳簿保存法第六条第二項の申請書、つまり国税関係書類を電磁的記録で保存することの承認(同じ法律の第四条第二項・第三項)を受けようとする保存義務者が、所轄税務署長等に出す申請書のことです。

附則第二項
1か所で使用

新規則第五条第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する法第六条第一項又は第二項の申請書(以下この項において「申請書」という。)について適用し、同日前に提出した申請書については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

電子帳簿保存法第六条第一項または第二項の申請書、つまり国税関係帳簿や国税関係書類を電磁的記録で保存することの承認を受けようとする保存義務者が、所轄税務署長等に出す申請書のことです。

附則第三項
1か所で使用

新規則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する法第七条第一項又は第二項の届出書(以下この項において「届出書」という。)について適用し、同日前に提出した届出書については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

電子帳簿保存法第七条第一項または第二項の届出書、つまり電磁的記録による保存の承認を受けた人が、その保存をやめようとするときや、承認の申請書に書いた事項を変えようとするときに所轄税務署長などに出す届出書のことです。

附則第四項
1か所で使用

…この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保存が行われる電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条第三項に規定する国税関係書類(以下この項において「国税関係書類」という。)について適用し…

わかりやすく言うと

国税に関する法律で保存しなければならないとされている書類のうち財務省令で定めるものを除いたもので、記載事項を財務省令で定める装置で電磁的記録に記録して保存できるもののことです(電子帳簿保存法第四条第三項)。

附則第二条第一項
1か所で使用

新令第五条第一項の規定は、施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書につい…

わかりやすく言うと

国税に関する法律で納税申告書を提出すべき期限のことで、法律でその期限とみなされる期限も含みます。還付請求申告書については、その申告書を提出した日をいいます。

附則第二条第三項
1か所で使用