この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。54語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳54語。
それぞれ電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条に規定する国税、国税関係帳簿書類、電磁的記録、保存義務者、電子取引又は電子計算機出力マイクロフィルム
わかりやすく言うと
電子計算機を使って電磁的記録を出力して作るマイクロフィルムのことです(法第二条第六号)。
当該国税関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たす…
わかりやすく言うと
総務大臣が認定する時刻認証業務によって電磁的記録の記録事項に付されるタイムスタンプのうち、書類の保存期間を通じて記録事項が変更されていないことを確認でき、課税期間中の任意の期間を指定して一括して検証できるもののことです。
保存義務者が、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第五号(定義)に規定する納税者をいう。以下この号及び第五条第五項第二号ホにおいて同じ。)である場合には当該国税の納税地をいい、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合には当該国税関係帳簿書類に係る対応業務(国税に関する法律の規定により業務に関して国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている場合における当該業務をいう。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
わかりやすく言うと
保存義務者が帳簿書類に関する国税の納税者であればその国税の納税地を、納税者でなければ、法律で帳簿書類の保存が義務づけられている業務を行う事務所や事業所などの所在地をいいます。
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格
わかりやすく言うと
産業標準化法の規定により制定された産業標準のことです(産業標準化法第二十条第一項)。
国税通則法第二条第九号(定義)に規定する課税期間
わかりやすく言うと
国税に関する法律で、国税の課税標準を計算する基礎となる期間のことです。課税資産の譲渡等などに課される消費税については、消費税法第十九条の課税期間をいいます(国税通則法第二条第九号)。
法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)に規定する事業年度
わかりやすく言うと
法人の財産や損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるものなどをいい、一年を超えるときは一年ごとに区切ります。解散や合併などがあったときは、その途中で区切られます(法人税法第十三条・第十四条)。
法第七条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報(法第二条第五号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る電磁的記録を…
わかりやすく言うと
国税に関する法律の規定により、保存している電子取引の取引情報の電磁的記録を見せるよう、または提出するよう求められることです。
当該国税関係帳簿に関連する第二条国税関係帳簿(法第二条第二号に規定する国税関係帳簿をいう。)
わかりやすく言うと
その国税関係帳簿に関連する、法第二条第二号の国税関係帳簿、つまり国税に関する法律で備付けと保存が義務づけられた帳簿(一部を除きます)のことです。