検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、平成二十八年九月三十日から施行する。ただし、の改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三条の規定は、この省令の施行の日以後に提出する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)の申請書(以下この項において「申請書」という。)に係る国税関係書類(法第二条第二号に規定する国税関係書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出した申請書に係る国税関係書類については、なお従前の例による。

新規則第五条第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する又はの申請書(以下この項において「申請書」という。)について適用し、同日前に提出した申請書については、なお従前の例による。

及びの規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する又はの届出書(以下この項において「届出書」という。)について適用し、同日前に提出した届出書については、なお従前の例による。