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第二十一条の二(家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例)

家庭裁判所における執行関係訴訟手続における民事訴訟法の規定の適用については、別表第二の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

前後の条文と読む