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第九条(命令)

公正取引委員会は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

公正取引委員会は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。

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