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改正の経緯

外国為替及び外国貿易法

第七十条第一項第二十五号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第二十七条第十項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。

  2. 未施行 令和八年法律第三十号 改正

    第二十七条第十項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更、国の安全等に係る措置に関する修正(第二十八条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による場合にあつては、国の安全に係る措置に関する修正)又は中止の命令に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。

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