改正の経緯
外国為替及び外国貿易法
第六十九条の三第二項第六号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第二十八条第三項又は第二十八条の二第三項 財務大臣及び事業所管大臣
第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第二十八条の二第三項 財務大臣及び事業所管大臣
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外国為替及び外国貿易法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第二十八条第三項又は第二十八条の二第三項 財務大臣及び事業所管大臣
第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第二十八条の二第三項 財務大臣及び事業所管大臣