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改正の経緯

外国為替及び外国貿易法

第六十九条の三第一項第四号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    財務大臣及び事業所管大臣 第二十七条第三項、第二十七条の二第三項、第二十八条第三項又は第二十八条の二第三項

  2. 未施行 令和八年法律第三十号 改正

    財務大臣及び事業所管大臣 第二十七条第三項、第二十七条の二第三項、第二十八条第三項又は第二十八条の二第三項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第三項、第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条の二第三項又は第二十九条の二第一項、第二項若しくは第九項

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