改正の経緯
外国為替及び外国貿易法
第六十九条の三第一項第四号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
財務大臣及び事業所管大臣 第二十七条第三項、第二十七条の二第三項、第二十八条第三項又は第二十八条の二第三項
財務大臣及び事業所管大臣 第二十七条第三項
、第二十七条の二第三項、第二十八条第三項又は第二十八条の二第三項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第三項、第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条の二第三項又は第二十九条の二第一項、第二項若しくは第九項