改正の経緯
外国為替及び外国貿易法
第二十九条第六項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第一項第二号の「禁止期間」とは、第二十七条第二項本文に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)又は第二十八条第二項本文に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)をいう。
第一項第二号の「禁止期間」とは、第二十七条
第二項本文第三項に規定する禁止期間(同条第三項項若しくは同条第六項若しくは第二十七条の三第二項の規定により延長され、又は同条第二十七条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)又は第二十八条第二項本文第三項に規定する禁止期間(同条第三項項若しくは同条第六項若しくは第二十八条の三第二項の規定により延長され、又は同条第二十八条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)をいう。