改正の経緯
外国為替及び外国貿易法
第二十八条の二第七項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第五項まで及び次条第五項の規定を適用する。
外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が
外国投資家非居住者等のために当該外国投資家非居住者等の名義によらないで行う特定取得に相当するものにのうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第五項まで及び次条第五項第二十九条第七項の規定を適用する。