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改正の経緯

外国為替及び外国貿易法

第二十八条の二第五項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    前二項に定めるもののほか、第三項の規定による勧告の手続その他当該勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

  2. 未施行 令和八年法律第三十号 改正

    前二項に定めるもののほか、第三項これらの規定による勧告及び命令の手続その他当該勧告これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。

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