外国為替及び外国貿易法
第二十七条第六項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。
前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、
第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間(第二十七条の三第二項の規定により当該期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日までの期間)内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、禁止期間は、第三項又は同条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による届出が受理された日から起算して五月を経過する日までの期間(同条第二項の規定により第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日の翌日から起算して一月を経過する日までの期間)とする。