改正の経緯
外国為替及び外国貿易法
第二十七条第十二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
第五項から前項までに定めるもののほか、これらの規定による対内直接投資等に係る内容の変更
又は、国の安全等に係る措置に関する修正又は対内直接投資等の中止の勧告及び命令の手続その他これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。