外国為替及び外国貿易法
第二十七条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
外国投資家(前条第一項に規定する外国投資家をいう。以下この条、第二十八条、第二十九条第一項から第四項まで及び第五十五条の五において同じ。)は、対内直接投資等(前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条、第二十九条第一項から第四項まで、第五十五条の五、第六十九条の二第二項及び第七十条第一項において同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
外国投資家(前条第一項に規定する外国投資家をいう。
以下この条、第二十八条、第二十九条第一項から第四項まで及び第五十五条の五において次条、第二十八条の二及び第二十九条第七項を除き、以下同じ。)は、対内直接投資等(前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この次条、第二十九条第一項から第四項まで、第五十五条の五、第六十九条の二第二項及び第七十条第一項において第七項、第二十九条の二及び第六十九条の四を除き、以下同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあつては当該外国投資家が行おうとする対内直接投資等が前条第二項各号に掲げる行為のうち当該行為に係る金額を算定することができるものとして政令で定める行為に該当する場合に、第四号に掲げる事項にあつては当該外国投資家が同号に規定する国の安全等に係る措置を講ずる場合に限る。)を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。