改正の経緯
外国為替及び外国貿易法
第二十六条第四項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第二項第三号から第五号までに規定する密接関係者とは、第一項各号に掲げるものであつて、株式取得者、議決権取得者又は同意者と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものをいう。
第二項第三号から第五号まで
に、第九号ロ及びハ並びに第十号ロ及びハに規定する密接関係者とは、第一項各号に掲げるものであつて、株式取得者、議決権取得者又は、同意者、第二項第九号に規定する取得をしたもの、同項第十号に規定する行使をしたもの又は直接保有法人等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものをいう。