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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第九章 犯則事件の調査等(第二百二十一条から第二百二十六条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二百二十一条

(領置物件等の処置)
第一項

運搬又は保管に不便な領置物件又は差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

第二百二十二条

(領置物件等の還付等)
第一項

委員会職員は、領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

第二項

委員会は、前項の領置物件、差押物件又は記録媒体について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。

第三項

前項の規定による公告に係る領置物件、差押物件又は記録媒体について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。

第二百二十二条の二

(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)
第一項

委員会職員は、次の各号に掲げる記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、当該各号に定める者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該各号に定める者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

一

第二百十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体 差押えを受けた者

二

電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号イに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体 電磁的記録提供命令を受けた者

第二項

前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。

第三項

前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

第二百二十二条の三

(電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録の複写)
第一項

委員会職員は、電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

第二項

第二百二十二条第二項の規定は、前項の規定による複写について準用する。

第三項

前項において準用する第二百二十二条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の複写の請求がないときは、その複写をさせることを要しない。

第二百二十二条の四

(鑑定等の嘱託)
第一項

委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録(次項及び第六項において「物件」という。)についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

第二項

前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第六項及び第八項において「鑑定人」という。)は、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

第三項

前項の許可の請求は、委員会職員からしなければならない。

第四項

地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、許可状を委員会職員に発しなければならない。

第五項

前項の許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

第六項

第四項の許可状には、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職及び氏名、発付の年月日並びに裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

第七項

第四項の許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。

一

当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。

二

当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

第八項

鑑定人は、第二項の処分を受ける者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

第四項の許可状が書面である場合 同項の許可状を示すこと。

二

第四項の許可状が電磁的記録である場合 内閣府令で定めるところにより、同項の許可状に記録された事項及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る当該裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

第二百二十三条

(委員会への報告)
第一項

委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。

第二百二十四条

(財務局等職員の犯則調査)
第一項

財務局長又は財務支局長は、委員会の承認を得て、財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者を指定するものとする。

第二項

前項の規定により財務局長又は財務支局長が指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員とみなして第二百十条から前条までの規定を適用する。この場合において、第二百十一条第一項及び第三項中「委員会の」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局の」と、第二百二十二条第二項中「委員会」とあるのは「財務局長又は財務支局長」と、第二百二十二条の四第二項中「委員会」とあるのは「第二百二十四条第二項の規定により前項の委員会職員とみなされる同条第二項に規定する財務局等職員の所属する財務局又は財務支局」と、前条中「委員会に」とあるのは「財務局長又は財務支局長に」とする。

第三項

財務局長又は財務支局長は、前項において読み替えて適用される前条の規定による財務局等職員の報告を受けたときは、委員会にその内容を報告しなければならない。

第四項

犯則事件の調査に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

第五項

委員会は、犯則事件の調査に関し、必要があると認めるときは、財務局等職員を直接指揮監督することができる。

第二百二十五条

(管轄区域外における職務の執行)
第一項

財務局等職員は、犯則事件の調査をするため必要があるときは、その所属する財務局又は財務支局の管轄区域外においてその職務を執行することができる。

第二百二十六条

(委員会の告発等)
第一項

委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録があるときは、これを領置目録、差押目録又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録に係る目録とともに引き継がなければならない。

第二項

前項の領置物件又は差押物件が第二百二十一条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。

第三項

前二項の規定により領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定によつて押収されたものとみなす。

第四項

第一項の規定により電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録が引き継がれたときは、当該電磁的記録は、検察官が刑事訴訟法の規定によつてする同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供されたものとみなす。