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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第九章 犯則事件の調査等(第二百十一条の四から第二百二十条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二百十一条の四

(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
第一項

差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。

一

差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

二

差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

第二百十二条

(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限等)
第一項

臨検、捜索又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載又は記録がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。

第二項

日没前に開始した臨検、捜索又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

第三項

次条第二項の規定にかかわらず、日没から日出までの間には、許可状(同条第三項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。)に夜間でも許可状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、電磁的記録提供命令をする場合における同条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。

第二百十三条

(許可状の提示等)
第一項

臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令の許可状については、これらの処分を受ける者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

許可状が書面である場合 許可状を示すこと。

二

許可状が電磁的記録である場合 内閣府令で定めるところにより、許可状に記録された事項及び第二百十一条第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。

第二項

委員会職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、前項の規定による措置をとるため必要があるときは、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。

第三項

地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の許可をするときは、許可状に立ち入るべき場所を記載し、又は記録しなければならない。

第四項

委員会職員が電磁的記録提供命令をする場合(第二項の許可を受けた場合に限る。)における第一項の規定による措置をとるについては、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。

一

錠を外すこと。

二

何人に対しても、委員会職員の許可を受けないで当該措置をとる場所に出入りすることを禁止すること。

三

この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は当該措置をとり終わるまでこれに看守者を付すること。

第二百十四条

(身分の証明)
第一項

委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第二百十五条

(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
第一項

委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするため必要があるときは、錠を外し、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

第二項

前項の処分は、領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体についても、することができる。

第三項

委員会職員は、電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、当該電磁的記録の内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができる。

第二百十五条の二

(処分を受ける者に対する協力要請)
第一項

臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。

第二百十六条

(処分中の出入りの禁止)
第一項

委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

第二百十七条

(責任者等の立会い)
第一項

委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索又は差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

第二項

前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

第三項

女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合はこの限りでない。

第二百十八条

(警察官の援助)
第一項

委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令をするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

第二百十九条

(調書の作成)
第一項

委員会職員は、この章の規定により質問をしたときは、その調書(電磁的記録をもつて作成するものを含む。以下この条において同じ。)を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、又は記録しなければならない。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの

第二項

前項の調書には、委員会職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、質問を受けた者とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、質問を受けた者が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に内閣府令で定める署名押印に代わる措置をとること。

第三項

委員会職員は、この章の規定により検査、領置又は電磁的記録提供命令をしたときは、その調書を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に内閣府令で定める署名押印に代わる措置をとること。

第四項

委員会職員は、この章の規定により臨検、捜索又は差押えをしたときは、その調書を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを立会人に示さなければならない。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの

第五項

前項の調書には、委員会職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、立会人とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、立会人が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。

一

調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

二

調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に内閣府令で定める署名押印に代わる措置をとること。

第二百二十条

(領置目録等の作成等)
第一項

委員会職員は、領置若しくは差押えをしたとき又は電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により記録媒体を提出させたときは、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第二百十一条の四の規定による処分を受けた者を含む。)若しくは当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれらの者に代わるべき者に提供しなければならない。

第二項

電磁的記録提供命令(第二百十一条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれに代わるべき者に提供しなければならない。

第三項

前二項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。