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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第七章 雑則(第百九十四条の二から第百九十四条の三まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百九十四条の二

(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)
第一項

外国金融商品市場において行われる有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国金融商品市場において行われるこれらの取引に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第百九十四条の三

(財務大臣への協議)
第一項

内閣総理大臣は、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、登録金融機関、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は証券金融会社に対し次に掲げる処分をすることが有価証券の流通又は市場デリバティブ取引に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通又は市場デリバティブ取引の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

一

第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第五十三条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

二

第五十二条第一項又は第五十三条第三項の規定による第二十九条の登録の取消し

三

第五十二条の二第一項の規定による第三十三条の二の登録の取消し

三の二

第五十七条の六第一項又は第五十七条の二十第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

三の三

第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消し

四

第六十条の八第一項(第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

五

第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消し又は第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定による第六十条の十四第一項の許可の取消し

六

第六十七条の六又は第七十四条第一項の規定による第六十七条の二第二項の認可の取消し

七

第七十四条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

八

第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許の取消し

九

第百五十二条第一項第一号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

十

第百五十二条第一項第二号の規定による命令

十一

第百五十五条の六又は第百五十五条の十第一項の規定による第百五十五条第一項の認可の取消し

十二

第百五十五条の十第一項の規定による外国市場取引の全部又は一部の停止の命令

十三

第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十第一項の規定による第百五十六条の十九第一項の承認の取消し

十四

第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

十四の二

第百五十六条の二十の十四第一項又は第二項の規定による第百五十六条の二十の二の免許の取消し

十四の三

第百五十六条の二十の十四第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

十四の四

第百五十六条の二十の二十又は第百五十六条の二十の二十二の規定による第百五十六条の二十の十六第一項の認可の取消し

十四の五

第百五十六条の二十の二十二の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

十五

第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条又は第百五十六条の三十二第一項の規定による第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し

十六

第百五十六条の三十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令