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第八十七条
①次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一同居の親族
第二その他の同居者
第三家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
②死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
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