検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十条

親権若しくは管理権を辞し、又はこれを回復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー