検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十五条

第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー