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目次
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戸籍法
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第四章 届出
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第六節 婚姻
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第七十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十四条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一
夫婦が称する氏
二
その他法務省令で定める事項
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第七十三条の二
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第七十五条
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