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目次
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戸籍法
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第四章 届出
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第五節 養子離縁
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第七十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十二条
民法第八百十一条第六項
の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。
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第七十一条
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第七十三条
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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