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目次
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戸籍法
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第四章 届出
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第一節 通則
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第四十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十条
外国に在る日本人は、この法律の規定に従つて、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができる。
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第三十九条
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第四十一条
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