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目次
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戸籍法
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第四章 届出
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第一節 通則
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第三十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十三条
証人を必要とする事件の届出については、証人は、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署名しなければならない。
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第三十二条
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第三十四条
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