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1 条

第二十条の三

第六十八条の二の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。

第十四条第三項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

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