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目次
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戸籍法
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第三章 戸籍の記載
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第二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十条
前二条の規定によつて他の
戸籍
に入るべき者に配偶者があるときは、前二条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。
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第十九条
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第二十条の二
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