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目次
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戸籍法
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第三章 戸籍の記載
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第十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十七条
戸籍
の筆頭に記載した者及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。
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第十六条
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第十八条
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