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目次
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戸籍法
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第三章 戸籍の記載
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第十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十五条
戸籍
の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によつてこれをする。
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第十四条
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第十六条
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