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1 条

第十四条

氏名を記載するには、左の順序による。

夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻

配偶者

子

子の間では、出生の前後による。

戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。

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