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第十四条
①氏名を記載するには、左の順序による。
第一夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
第二配偶者
第三子
②子の間では、出生の前後による。
③戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。
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