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目次
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戸籍法
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第九章 罰則
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第百三十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十二条
第百二十一条の二
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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第百三十一条
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第百三十三条
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