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1 条

第百三十条

の規定によりに規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及びの規定によりに規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。

第四十七条の規定は、の規定によりに規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。

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