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目次
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戸籍法
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第七章 不服申立て
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第百二十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二十二条
戸籍
事件(
第百二十四条
に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。
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第百二十一条の三
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第百二十三条
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