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第十二条
①一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。
②第九条、第十一条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。
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