japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
戸籍法
/
第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等
/
第百十九条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十九条の二
前条
の規定により磁気ディスクをもつて調製された
戸籍
又は除かれた戸籍の副本は、
第八条第二項
の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。
前へ
第百十九条
次へ
第百二十条
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。