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目次
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戸籍法
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第五章 戸籍の訂正
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第百十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十五条
前二条の許可の裁判があつたときは、一箇月以内に、その謄本を添附して、
戸籍
の訂正を申請しなければならない。
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第百十六条
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