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第三十二条(適用除外)

第二章第一節、第十三条の二、同章第三節、前章、第二十九条及び第三十条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二節(第十三条の二を除く。)の規定は、一般職の国家公務員(の職員を除く。)、の適用を受ける裁判所職員、の適用を受ける国会職員及びに規定する隊員に関しては適用しない。

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