1 条
第五条(取扱職種の範囲等の申出に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十二条の十二第一項(旧職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の申出をしている者は、施行日に新職業安定法第三十二条の十二第一項(新職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。