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1 条

第五条(取扱職種の範囲等の申出に関する経過措置)

この法律の施行の際現に(において準用する場合を含む。)の申出をしている者は、施行日に新職業安定法第三十二条の十二第一項(新職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者とみなす。