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1 条

第六条(委託募集の許可に関する経過措置)

この法律の施行の際現に新職業安定法第三十六条第一項に規定する労働者の募集に相当するものにつきの許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第三十六条第一項の許可を受けた者とみなす。

この法律の施行の際現に新職業安定法第三十六条第三項に規定する労働者の募集に相当するものにつきの許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第三十六条第三項の届出をした者とみなす。

この法律の施行の際現にの許可の申請であって、新職業安定法第三十六条第一項に規定する労働者の募集に相当するものに係る許可の申請をしている者は、施行日に同項の規定による許可の申請をした者とみなす。

この法律の施行の際現にの許可の申請であって、新職業安定法第三十六条第三項に規定する労働者の募集に相当するものに係る許可の申請をしている者は、施行日に同項の規定による届出をした者とみなす。