1 条
第六条(委託募集の許可に関する経過措置)
この法律の施行の際現に新職業安定法第三十六条第一項に規定する労働者の募集に相当するものにつき旧職業安定法第三十六条第一項の許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第三十六条第一項の許可を受けた者とみなす。
この法律の施行の際現に新職業安定法第三十六条第三項に規定する労働者の募集に相当するものにつき旧職業安定法第三十六条第一項の許可を受けている者は、施行日に新職業安定法第三十六条第三項の届出をした者とみなす。
この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十六条第一項の許可の申請であって、新職業安定法第三十六条第一項に規定する労働者の募集に相当するものに係る許可の申請をしている者は、施行日に同項の規定による許可の申請をした者とみなす。
この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十六条第一項の許可の申請であって、新職業安定法第三十六条第三項に規定する労働者の募集に相当するものに係る許可の申請をしている者は、施行日に同項の規定による届出をした者とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。