1 条
第四条(有料職業紹介事業の許可証等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧職業安定法第三十二条の四第一項(旧職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けている許可証は、新職業安定法第三十二条の四第一項(新職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた許可証とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。