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1 条

第四条(有料職業紹介事業の許可証等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に(において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けている許可証は、新職業安定法第三十二条の四第一項(新職業安定法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた許可証とみなす。