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1 条

第九条の二

公共職業安定所に就職促進指導官を置く。

就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十六条第一項又は第二項の指示を受けた者に対し、職業指導を行うものとする。

前二項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

前後の条文と読む