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目次
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職業安定法
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第二章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
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第一節 通則
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第六条から第十八条まで
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
(地方運輸局に対する協力)
公共職業安定所
は、
地方運輸局長
(運輸監理部長を含む。)の行う船員の職業の安定に関する業務について、これに協力しなければならない。
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第九条の二
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第十一条 市町村が処理する事務
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