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目次
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障害者の雇用の促進等に関する法律
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第一章 総則
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第四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四条
障害者
である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。
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第三条 基本的理念
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第五条 事業主の責務
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