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目次
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障害者の雇用の促進等に関する法律
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第一章 総則
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第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
(基本的理念)
障害者
である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
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第二条 用語の意義
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第四条
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