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目次
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障害者の雇用の促進等に関する法律
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第二章 職業リハビリテーションの推進
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第三節 障害者職業センター
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第二十一条から第三十三条まで
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第二十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十三条
(名称使用の制限)
障害者職業センター
でないものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。
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第二十二条 地域障害者職業センター
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第二十四条 障害者職業カウンセラー
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