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1 条

第六十一条の六

育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。

育児休業給付は、次のとおりとする。

育児休業給付金

出生時育児休業給付金

出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。

育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。

第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業等給付について準用する。

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