1 条
育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。
育児休業給付は、次のとおりとする。
育児休業給付金
出生時育児休業給付金
出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。
育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。
第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業等給付について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。