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第三十条(支給方法及び支給期日)
①基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、四週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。
②公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。
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