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目次
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雇用保険法
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第三章 失業等給付
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第一節 通則
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第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
(公課の禁止)
租税その他の公課は、
失業
等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
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第十一条 受給権の保護
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第十三条 基本手当の受給資格
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