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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和四年四月一日

略

の規定(中の改正規定(に係る部分を除く。)及びの改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、、(の改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、、、(の改正規定に限る。)、、及びの規定

略

の規定

第十四条(連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)、の規定(同号ハに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の(以下「新地方法人税法」という。)、の規定(同号ヘに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税通則法、の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税徴収法、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「四年新措置法」という。)、の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年新震災特例法」という。)及びの規定(同号ネに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、法人(人格のない社団等を含む。次項及びにおいて同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)に規定する連結子法人(以下までにおいて「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下までにおいて同じ。)が同日前に開始した事業年度(以下この条において「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

別段の定めがあるものを除き、法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(に規定する連結法人をいう。以下までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。以下までにおいて同じ。)の連結所得(に規定する連結所得をいう。以下までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、の規定による改正前の地方法人税法(以下「旧地方法人税法」という。)、の規定による改正前の国税通則法、の規定による改正前の国税徴収法、の規定による改正前の租税特別措置法(以下「四年旧措置法」という。)、の規定(附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律、の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年旧震災特例法」という。)及びの規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。

第百七十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。