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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中ただし書及びただし書の改正規定並びに附則第八十六条の規定 令和元年九月三十日

第八十六条(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のただし書及びただし書の規定は、令和元年九月三十日以後に提出する又はの申請書について適用し、同日前に提出したの規定による改正前の又はの申請書については、なお従前の例による。

第百十六条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。