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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。41語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳41語。

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電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第五号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

わかりやすく言うと

電子的方式や磁気的方式など、人の感覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるもののことです。

第二条第一項第三号
23か所で使用

国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類

第二条第一項第二号
15か所で使用

国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十六条第十一項(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)に規定する帳簿を除く。)

わかりやすく言うと

国税に関する法律で備え付けて保存しなければならないとされている帳簿のことです。ただし、課税物品を原料や材料として消費・使用したことや製品の製造・払出しを記載する、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第十一項の帳簿は除きます。

第二条第一項第二号
12か所で使用

国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者

第二条第一項第四号
12か所で使用

電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルム

第二条第一項第六号
12か所で使用

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号(定義)に規定する国税

わかりやすく言うと

国が課する税のうち、関税、とん税、特別とん税、森林環境税と特別法人事業税を除いたもののことです(国税通則法第二条第一号)。

第二条第一項第一号
10か所で使用

国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十六条第十一項(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。)又は国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)

わかりやすく言うと

国税関係帳簿と国税関係書類をあわせた呼び方です。国税に関する法律で備付けと保存が義務づけられた帳簿(一部の帳簿を除きます)と、保存が義務づけられた書類のことです。

第二条第一項第二号
10か所で使用

取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項

第二条第一項第五号
9か所で使用

取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引

第二条第一項第五号
8か所で使用

第十二条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下この条において「新電子帳簿保存法」という。)第四条第一項及び第五条第一項の規定は…

わかりやすく言うと

令和三年法律第十一号の第十二条によって改正された後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律のことです。

附則第八十二条第一項
7か所で使用

…同日前に保存が行われた第十二条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下この条において「旧電子帳簿保存法」という。)第四条第三項に規定する国税関係書類(特例特定国税関係書類を含む…

わかりやすく言うと

令和三年法律第十一号の第十二条によって改正される前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律のことです。

附則第八十二条第三項
7か所で使用

電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第五号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

わかりやすく言うと

電子的方式や磁気的方式など、人の感覚では認識することができない方式のことです。

第二条第一項第三号
2か所で使用

次に掲げる国税関係帳簿であって財務省令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が…

わかりやすく言うと

先に提出した納税申告書や、税務署長から受けた更正・決定の課税標準や税額などを、税額の不足などがあるときに直すために提出する納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。

第八条第四項
2か所で使用

次に掲げる国税関係帳簿であって財務省令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が…

わかりやすく言うと

税務署長が調査により、提出された納税申告書の課税標準や税額などを直すことと、すでにした更正や決定の課税標準や税額などを直すことです(国税通則法第二十四条・第二十六条)。

第八条第四項
2か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までの間における第六条第一項、第二項及び第五項第三号(これらの規定を第九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については…

わかりやすく言うと

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)そのものが施行される日のことです。

附則第二項
2か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第三条の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)…

わかりやすく言うと

令和四年四月一日以後に始まる法人の事業年度のうち、改正前の法人税法でいう連結子法人の事業年度で、その連結親法人事業年度が同日より前に始まったもののことです。

附則第十四条第一項
2か所で使用

…法人(人格のない社団等を含む。次項及び附則第二十二条において同じ。)の令和四年四月一日以後に開始する事業年度(第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下附則第三十二条まで…

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第三条(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限ります)による改正前の法人税法のことです。

附則第十四条第一項
2か所で使用

附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第四条第一項又は第五条第一項のいずれかの承認を受けている国税関係帳簿

わかりやすく言うと

令和四年一月一日の時点で、旧電子帳簿保存法第四条第一項または第五条第一項の承認(最初から一貫して電子計算機で作成する帳簿を、電磁的記録や電子計算機出力マイクロフィルムで保存することの承認)を受けていた国税関係帳簿のことです。

附則第八十二条第五項第一号
2か所で使用

附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第四条第二項又は第五条第二項のいずれかの承認を受けている国税関係書類

わかりやすく言うと

令和四年一月一日の時点で、旧電子帳簿保存法第四条第二項または第五条第二項の承認(一貫して電子計算機で作成する書類を、電磁的記録や電子計算機出力マイクロフィルムで保存することの承認)を受けていた国税関係書類のことです。

附則第八十二条第五項第二号
2か所で使用

附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第四条第三項の承認を受けている同項に規定する国税関係書類

わかりやすく言うと

令和四年一月一日の時点で、旧電子帳簿保存法第四条第三項の承認(書類に書かれた事項を財務省令で定める装置で電磁的記録にして、その記録の保存で書類の保存に代えることの承認)を受けていた国税関係書類のことです。

附則第八十二条第五項第三号
2か所で使用

附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第五条第三項の承認を受けている国税関係帳簿書類に係る電磁的記録

わかりやすく言うと

令和四年一月一日の時点で、旧電子帳簿保存法第五条第三項の承認(電磁的記録での保存の承認を受けた帳簿書類について、その電磁的記録を電子計算機出力マイクロフィルムで保存することの承認)を受けていた国税関係帳簿書類の電磁的記録のことです。

附則第八十二条第五項第四号
2か所で使用

新電子帳簿保存法第八条第四項の規定は、令和四年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当…

わかりやすく言うと

国税に関する法律で納税申告書を提出すべき期限のことで、法律でその期限とみなされる期限も含みます。還付請求申告書については、その申告書を提出した日をいいます。

附則第八十二条第七項
2か所で使用

次に掲げる国税関係帳簿であって財務省令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が…

わかりやすく言うと

一定の要件を満たして保存された国税関係帳簿の電磁的記録や電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項について、修正申告書が提出されることと、税務署長が更正や再更正をすることをまとめた呼び方です。

第八条第四項
1か所で使用

次に掲げる国税関係帳簿であって財務省令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が…

わかりやすく言うと

過少申告加算税の額の計算の基礎となる税額の、その計算の基礎となる事実のうち、修正申告等のもとになった電磁的記録や電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関するもの以外の事実のことです。

第八条第四項
1か所で使用

第四条第三項前段に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁…

わかりやすく言うと

一定の方法で保存された国税関係書類や電子取引の取引情報の電磁的記録に記録された事項について、期限後申告書や修正申告書の提出、更正や決定、源泉徴収等による国税の納税の告知、または告知を受けずにした納付があることをまとめた呼び方です。

第八条第五項
1か所で使用

同法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知

わかりやすく言うと

源泉徴収に係る所得税など源泉徴収等による国税が法定納期限までに納付されなかったときに、税務署長がそれを徴収しようとしてする納税の告知のことです(国税通則法第三十六条第一項第二号)。

第八条第五項
1か所で使用

第四条第三項前段に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁…

わかりやすく言うと

期限後申告等のもとになった、税額の計算の基礎となる事実のうち、この項の電磁的記録に記録された事項に関するもので、隠蔽や仮装をされたもののことです。

第八条第五項
1か所で使用

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十二年法律第九十七号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
1か所で使用

同法第十条に規定する電子取引の取引情報

附則第六十条第一項
1か所で使用

…第十四条の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税徴収法、第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「四年新措置法」という。)…

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第十六条による改正後の租税特別措置法を、令和二年法律第八号の附則で呼ぶ名前です。

附則第十四条第一項
1か所で使用

…第二十一条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年新震災特例法」という。)及…

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第二十三条による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律を、令和二年法律第八号の附則で呼ぶ名前です。

附則第十四条第一項
1か所で使用

…第四条の規定(同号ハに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の地方法人税法(以下「新地方法人税法」という。)、第十三条の規定(同号ヘに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の国税通則法…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の第四条(附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限ります)による改正後の地方法人税法のことです。

附則第十四条第一項
1か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第三条の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)…

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の第三条(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限ります)による改正後の法人税法のことです。

附則第十四条第一項
1か所で使用

別段の定めがあるものを除き、第三条の規定(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)…

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、親となる内国法人を納税義務者としてまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配される関係(政令で定めるもの)にある他の内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の七、第四条の二)。

附則第十四条第一項
1か所で使用

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結納税の承認を受けた連結法人について、その連結法人に係る親法人(連結親法人)の事業年度のことです(改正前の第十五条の二第一項)。

附則第十四条第一項
1か所で使用

…旧法人税法、第四条の規定による改正前の地方法人税法(以下「旧地方法人税法」という。)、第十三条の規定による改正前の国税通則法、第十四条の規定による改正前の国税徴収法、第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「四年旧措置法」という…

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第十六条による改正前の租税特別措置法を、令和二年法律第八号の附則で呼ぶ名前です。

附則第十四条第二項
1か所で使用

…第二十一条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「四年旧震災特例法」という。)及…

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第二十三条による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律を、令和二年法律第八号の附則で呼ぶ名前です。

附則第十四条第二項
1か所で使用

…旧法人税法、第四条の規定による改正前の地方法人税法(以下「旧地方法人税法」という。)、第十三条の規定による改正前の国税通則法、第十四条の規定による改正前の国税徴収法…

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の第四条(附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限ります)による改正前の地方法人税法のことです。

附則第十四条第二項
1か所で使用

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結法人について、その連結親法人の事業年度の始めから終わりまでの期間のことです。年度の途中で承認を取り消された子法人や、途中で加わった子法人などには、期間の例外があります(改正前の第十五条の二)。

附則第十四条第二項
1か所で使用

旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)とその子法人(連結子法人)の所得のことです(改正前の第二条第十八号の四)。

附則第十四条第二項
1か所で使用

旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法で、連結納税の承認を受けた親法人(連結親法人)と、その親法人との間に完全な支配関係(連結完全支配関係)がある子法人(連結子法人)のことです(改正前の第二条第十二号の七の二)。

附則第十四条第二項
1か所で使用