この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。41語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳41語。
国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十六条第十一項(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。)又は国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)
わかりやすく言うと
国税関係帳簿と国税関係書類をあわせた呼び方です。国税に関する法律で備付けと保存が義務づけられた帳簿(一部の帳簿を除きます)と、保存が義務づけられた書類のことです。
第十二条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下この条において「新電子帳簿保存法」という。)第四条第一項及び第五条第一項の規定は…
わかりやすく言うと
令和三年法律第十一号の第十二条によって改正された後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律のことです。
…同日前に保存が行われた第十二条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下この条において「旧電子帳簿保存法」という。)第四条第三項に規定する国税関係書類(特例特定国税関係書類を含む…
わかりやすく言うと
令和三年法律第十一号の第十二条によって改正される前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律のことです。
附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第四条第一項又は第五条第一項のいずれかの承認を受けている国税関係帳簿
わかりやすく言うと
令和四年一月一日の時点で、旧電子帳簿保存法第四条第一項または第五条第一項の承認(最初から一貫して電子計算機で作成する帳簿を、電磁的記録や電子計算機出力マイクロフィルムで保存することの承認)を受けていた国税関係帳簿のことです。
附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第四条第二項又は第五条第二項のいずれかの承認を受けている国税関係書類
わかりやすく言うと
令和四年一月一日の時点で、旧電子帳簿保存法第四条第二項または第五条第二項の承認(一貫して電子計算機で作成する書類を、電磁的記録や電子計算機出力マイクロフィルムで保存することの承認)を受けていた国税関係書類のことです。
附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第四条第三項の承認を受けている同項に規定する国税関係書類
わかりやすく言うと
令和四年一月一日の時点で、旧電子帳簿保存法第四条第三項の承認(書類に書かれた事項を財務省令で定める装置で電磁的記録にして、その記録の保存で書類の保存に代えることの承認)を受けていた国税関係書類のことです。
附則第一条第五号チに掲げる規定の施行の際現に旧電子帳簿保存法第五条第三項の承認を受けている国税関係帳簿書類に係る電磁的記録
わかりやすく言うと
令和四年一月一日の時点で、旧電子帳簿保存法第五条第三項の承認(電磁的記録での保存の承認を受けた帳簿書類について、その電磁的記録を電子計算機出力マイクロフィルムで保存することの承認)を受けていた国税関係帳簿書類の電磁的記録のことです。
新電子帳簿保存法第八条第四項の規定は、令和四年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当…
わかりやすく言うと
国税に関する法律で納税申告書を提出すべき期限のことで、法律でその期限とみなされる期限も含みます。還付請求申告書については、その申告書を提出した日をいいます。
次に掲げる国税関係帳簿であって財務省令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が…
わかりやすく言うと
過少申告加算税の額の計算の基礎となる税額の、その計算の基礎となる事実のうち、修正申告等のもとになった電磁的記録や電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関するもの以外の事実のことです。
第四条第三項前段に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁…
わかりやすく言うと
期限後申告等のもとになった、税額の計算の基礎となる事実のうち、この項の電磁的記録に記録された事項に関するもので、隠蔽や仮装をされたもののことです。